ゲリラ豪雨と地すべり(土砂災害) 3
先月29日のゲリラ豪雨による八王子市川町の家屋倒壊については後背斜面に対する造成後の放置が主因の人災であると述べました。倒壊をまぬがれた家屋には、依然立ち入り禁止の措置が取られています。しかし、建設会社には後背地の土砂を取り除く資力がないとのことで、危険を放置もできず行政代執行という形で税金が投入されます。形としては行政が工事を行い建設会社にその費用を請求することになっていますが、回収できる見込みは少ないものと思われます。
阪神淡路大震災の時は私有財産への税金投入(原則不可)が問題となりました。今回は天災ではなく人災です。釈然としないものを感じます。
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